マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第6条(受験手続)
試験を受けようとする者は、別記様式第一号の七によるマンション管理士試験受験申込書(以下この節において「受験申込書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
受験手続とは何ですか?
定義受験手続とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、別記様式第一号の七によるマンション管理士試験受験申込書(以下この節において「受験申込書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第6条(受験手続)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「試験を受けようとする者は、別記様式第一号の七によるマンション管理士試験受験申込書(以下この節において「受験申込書」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第6条は第一節 マンション管理士試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第6条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第5条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第6条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/6