マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第7条(試験の方法)
試験は、筆記の方法により行う。
この条文の基本情報
試験の方法とは何ですか?
定義試験の方法とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「試験は、筆記の方法により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第7条(試験の方法)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「試験は、筆記の方法により行う。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第7条は第一節 マンション管理士試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第7条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第6条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第7条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/7