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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第4条(関連事業者の責務)

  1. 関連事業者は、使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済自動車の再資源化に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
  2. 2.引取業者は、自動車製造業者等と協力し、自動車の再資源化等に係る料金その他の事項について自動車の所有者に周知を図るとともに、自動車の所有者による使用済自動車の引渡しが円滑に行われるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

関連事業者の責務とは何ですか?

定義関連事業者の責務とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律第4条に定められた規定で、「関連事業者は、使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済自動車の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第4条(関連事業者の責務)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第4条の条文原文は「関連事業者は、使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済自動車の…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第4条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第3条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第4条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000087
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000087/4

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