使用済自動車の再資源化等に関する法律 第5条(自動車の所有者の責務)
自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑制するよう努めるとともに、自動車の購入に当たってその再資源化等の実施に配慮して製造された自動車を選択すること、自動車の修理に当たって使用済自動車の再資源化により得られた物又はこれを使用した物を使用すること等により、使用済自動車の再資源化等を促進するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
自動車の所有者の責務とは何ですか?
定義自動車の所有者の責務とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律第5条に定められた規定で、「自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑制するよう努めるとともに、自動車の購入に当たってその再資源化等の実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第5条(自動車の所有者の責務)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第5条の条文原文は「自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑制するよう努めるとともに、自動車の購入に当たってその再資源化等の実…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第5条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第4条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第5条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000087 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000087/5