健康増進法 第19条の4(健康増進事業の実施に関する情報の提供の求め)
- 市町村は、当該市町村の住民であってかつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)に居住していたものに対し健康増進事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該他の市町村が当該住民に対して行った健康増進事業に関する情報の提供を求めることができる。
- 2.市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
健康増進事業の実施に関する情報の提供の求めとは何ですか?
定義健康増進事業の実施に関する情報の提供の求めとは、健康増進法第19条の4に定められた規定で、「市町村は、当該市町村の住民であってかつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第19条の4(健康増進事業の実施に関する情報の提供の求め)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第19条の4の条文原文は「市町村は、当該市町村の住民であってかつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。」で始まります。
- 健康増進法第19条の4は第四章 保健指導等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第19条の4の前の条は健康増進法第19条の3です。
- 健康増進法第19条の4の次の条は健康増進法第19条の5です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/19_4