健康増進法 第19条の5(報告の徴収)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、健康増進法第19条の5に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第19条の5(報告の徴収)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第19条の5の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求め…」で始まります。
- 健康増進法第19条の5は第四章 保健指導等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第19条の5の前の条は健康増進法第19条の4です。
- 健康増進法第19条の5の次の条は健康増進法第20条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/19_5