健康増進法 第19条の5(報告の徴収)
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厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、健康増進法第19条の5に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第19条の5(報告の徴収)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第19条の5の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求め…」で始まります。
- 健康増進法第19条の5は第四章 保健指導等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第19条の5の前の条は健康増進法第19条の4です。
- 健康増進法第19条の5の次の条は健康増進法第20条です。
- 健康増進法第19条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/19_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法19条の5は、厚生労働大臣または都道府県知事が、市町村に保健指導と健康増進事業の実施状況の報告を求められると定める。命令権や罰則はない。
Q · 市のがん検診が手薄でも、国が市に実施を命じることはできるの?
できない。国や県にできるのは実施状況の報告を求めることまで
健康増進法19条の5は、厚生労働大臣または都道府県知事が市町村に対し、17条1項の保健指導等と19条の2の健康増進事業の実施状況の報告を求めることができると定めます。ただし本条にあるのは報告徴収の権限だけで、事業の実施を命じる権限も、報告に応じない場合の罰則もありません。健康増進事業自体も19条の2で努力義務とされているため、検診の種類や自己負担額は市町村ごとに異なり得ます。
解説
自治体のがん検診の自己負担が隣の市と違うのは、制度の作りに理由がある。健康増進法19条の2で、がん検診や歯周疾患検診などの健康増進事業は市町村の「努力義務」とされている。必ずやれという命令ではなく、やるよう努めよという位置づけである。そのため、実施する検診の種類、対象年齢、自己負担額は自治体ごとにばらつく。本条は、そのばらつきを国と都道府県が把握するための窓口だ。厚生労働大臣か都道府県知事は、必要と認めれば市町村に対し、17条1項の保健指導・生活習慣相談と、19条の2の健康増進事業について、実施状況の報告を求めることができる。ただし、ここにあるのは「報告を求める」権限だけである。事業を命じる権限も、罰則もない。あなたが住む市の検診が手薄に見えても、本条を使って国が実施を強制することはできない。動かせるのは数字の可視化であり、その数字を使って議会や住民が自治体に圧力をかけることになる。
法的な位置づけ
健康増進法19条の5は、厚生労働大臣または都道府県知事が、必要があると認めるときに、市町村に対し、同法17条1項に規定する保健指導等の業務および19条の2に規定する健康増進事業の実施状況について報告を求めることができると定める規定である。国等による市町村への関与の法律上の根拠となるが、事業の実施を命じる権限や罰則は含まない。
よくある質問 AI による整理
Q1健康増進法19条の5とは?
厚生労働大臣または都道府県知事が、市町村に保健指導等と健康増進事業の実施状況の報告を求めることができると定めた規定です。
Q2がん検診の自己負担が市によって違うのは違法?
違法とはいえません。がん検診などの健康増進事業は19条の2で市町村の努力義務とされ、内容や自己負担額は自治体ごとに判断されます。
Q3自治体のがん検診は義務ですか?
19条の2の健康増進事業は「実施に努めるものとする」とされた努力義務です。実施しないことで直ちに違法になる仕組みではありません。
Q4市町村が報告を出さないと罰則はある?
本条には報告に応じない場合の罰則規定はありません。報告徴収の権限だけを定め、強制や制裁の手段は置かれていません。
Q5健康増進事業の報告対象になるのは何?
17条1項の保健指導・生活習慣相談等の業務と、19条の2の健康増進事業(がん検診、歯周疾患検診など省令で定めるもの)の実施状況です。
Q6自分の市の検診実施状況はどこで調べられる?
市町村や都道府県、厚生労働省が公表する検診の実施状況・受診率の資料で確認できます。公表範囲は自治体や年度で異なるため最新資料をご確認ください。
Q7市の検診内容を変えてもらうには?
本条で国に命令してもらうことはできません。近隣自治体の公表データと比較した資料を示し、市議会の予算審議や住民要望を通じて働きかけるのが現実的です。
Q8特定健診と市のがん検診は何が違う?
40〜74歳の特定健診は高齢者医療確保法に基づき医療保険者が実施します。がん検診などは健康増進法19条の2に基づく市町村の健康増進事業です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が報告を求められるなら、検診をサボってる市に国から命令してもらえないんですか?
本条が定めるのは報告を求める権限だけで、事業の実施を命じる権限は含まれていない。健康増進事業そのものも19条の2で努力義務とされている。実務のポイント:実際に自治体を動かすのは、国の命令よりも受診率などの比較データの公表と議会での質疑である。住民が議員に数字を持ち込むのが一番の近道になる
Q2市の検診で受けた結果、自分の名前つきで国に送られてるんですか?
本条で報告を求められるのは「業務及び事業の実施の状況」であり、事業がどう実施されているかの報告である。個人の健診結果を国に送る趣旨の規定ではない。実務のポイント:個人の健診データの扱いは個人情報保護法制と各自治体の運用で決まる。気になるなら、市の個人情報の取扱い窓口に開示請求ができる(最新の制度状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が報告を求めるのだから、自治体の検診の中身は国が決めている」と思われがちだが、本条が定めるのは報告の徴収だけである。何を実施するかは、厚生労働省令・指針を参考にしながら市町村が判断する。決定権は国ではなく、あなたの市の予算と議会にある
- 報告の制度があること自体は多くの人が知っている。見落とされがちなのは、本条には報告に応じない場合の罰則も、改善を命じる権限もないという点だ。それでも機能しているのは、国と地方の関与を法律の根拠がある場合に限る地方自治法の設計の上に、本条がその根拠として置かれているからである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 19条の5:国・県が市町村に実施状況の報告を求める権限 | 17条:市町村による保健指導・生活習慣相談等の業務 19条の2:市町村による健康増進事業(がん検診等)の実施 |
| 名宛人 | 厚生労働大臣・都道府県知事(権限を持つ側) | 市町村 市町村 |
| 規範の強さ | 「求めることができる」:権限規定、命令権・罰則なし | 「行わせるものとする」:市町村の業務として定める 「実施に努めるものとする」:努力義務 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でもがん検診の実施は中央の衛生福利部と地方の衛生局が分担する。中央による地方自治事項の監督は地方制度法の枠組みで行われる
韓国では地域保健医療計画を地方自治体が策定し、上級機関へ提出する仕組みがあり、実施状況の把握という点で本条と同種の機能を持つ
中国は2019年制定の同法で国と地方政府の健康促進の責務を定める。中央集権的な行政体制のため、日本の努力義務・報告徴収型とは関与の強さが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引っ越し先の市では、前の市で無料だった胃内視鏡検診が自己負担3,000円だった。違法ではないのか? 19条の2は努力義務にとどまり、本条も報告を求める権限しか定めていないので、違法とはいえない。比べるなら、自治体ごとの実施状況を並べた公表データを見るのが現実的だ
- あなたは市の健康づくり課の職員で、県から保健指導の実施状況について照会が届いた。回答期限まであと一週間。数字の出し方で、翌年度の県の助言や比較資料での自分の市の見え方が変わる。集計方法を前年度とそろえておかないと、受診率が急に落ちたように見えてしまう
学説
関与の法定主義からの整理:地方自治法245条の2により、国等の市町村への関与には法律の根拠が必要とされる。本条は健康増進事業に関する報告徴収という関与の根拠を定めるもので、命令や是正を含まない最小限の関与と位置づけられる
- 健康増進法 第17条市町村の保健指導等、報告対象業務
- 健康増進法 第19条の2市町村の健康増進事業、報告対象事業
- 健康増進法 第19条の3都道府県による市町村への援助(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第245条の2国の関与の法定主義、本条が関与の根拠
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条特定健康診査、健康増進事業との役割分担
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