健康増進法 第19条の3(都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施)
都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。
この条文の基本情報
都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施とは何ですか?
定義都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施とは、健康増進法第19条の3に定められた規定で、「都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第19条の3(都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第19条の3の条文原文は「都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力…」で始まります。
- 健康増進法第19条の3は第四章 保健指導等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第19条の3の前の条は健康増進法第19条の2です。
- 健康増進法第19条の3の次の条は健康増進法第19条の4です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/19_3