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健康増進法 第42条(経過措置)

この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、健康増進法第42条に定められた規定で、「この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第42条(経過措置)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第42条の条文原文は「この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範…」で始まります。
  3. 健康増進法第42条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第42条の前の条は健康増進法第41条です。
  7. 健康増進法第42条の次の条は健康増進法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/42

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