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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

健康増進法 第42条(経過措置)

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この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、健康増進法第42条に定められた規定で、「この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第42条(経過措置)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第42条の条文原文は「この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範…」で始まります。
  3. 健康増進法第42条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第42条の前の条は健康増進法第41条です。
  7. 健康増進法第42条の次の条は健康増進法第43条です。
  8. 健康増進法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法42条は、受動喫煙防止を定める第6章に基づく政令・厚生労働省令の制定改廃時に、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を定められると規定する。

Q · 禁煙ルールの省令が変わったら、今ある喫煙室はすぐ使えなくなるの?

附則の経過措置次第で、一定期間は旧基準で使える場合がある

健康増進法42条により、受動喫煙防止を定める第6章に基づく政令・厚生労働省令を改正するときは、合理的に必要と判断される範囲内で経過措置を置くことができます。改正省令の附則に経過措置があれば、その期間と条件の範囲で旧基準が認められます。附則に定めがなければ施行日から新基準が適用されます。施行前の違反は「なお従前の例による」とされれば処分対象として残りえます。

解説

喫煙専用室のルールを国が来月変えたら、昨日まで適法だった店の設備はどうなるのか。答えは改正された政令・省令の「附則」に書かれる。その附則を書く権限の根拠が本条である。受動喫煙防止を定める第6章に基づく政令や厚生労働省令(国会を通さずに内閣や大臣が定めるルール)を作ったり改めたりするとき、国は「合理的に必要と判断される範囲内」で経過措置を置ける。経過措置とは、新旧ルールの切り替えを円滑にするための猶予期間や特例のことである。見落とされやすいのが括弧書きの「罰則に関する経過措置を含む」だ。改正前の違反を旧ルールで処分し続けるかどうかという過料の扱いまで、法律ではなく政令・省令の附則で決められる。施設を管理する側なら、改正のニュースを見たら本文より先に附則を読むべきである。自分の設備に猶予があるかどうかで、改装を急ぐ必要があるかが決まる。

法的な位置づけ

健康増進法第42条は、同法第6章(受動喫煙の防止)の規定に基づく政令または厚生労働省令を制定・改廃する場合に、その制定改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を当該政令・省令で定めることを認める委任規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1経過措置とは何ですか?

法令の改正時に、新旧ルールの切り替えを円滑にするための猶予期間や特例のことです。通常は改正法令の「附則」に置かれ、施行日前後の扱いを振り分けます。

Q2「なお従前の例による」とはどういう意味?

改正後も、特定の事項については改正前の規定をそのまま適用するという意味の定型表現です。施行前の違反行為に旧罰則を適用し続ける場面でよく使われます。

Q3政令と省令の違いは?

政令は内閣が定める命令、省令は各省大臣が定める命令です。健康増進法第6章では、細かな基準の多くが厚生労働省令(施行規則)で定められています。

Q4経過措置は何年まで認められる?

法律上の一律の上限はありません。ただし健康増進法42条は「合理的に必要と判断される範囲内」に限っており、切り替えに必要な期間を超える恒久的な特例は予定されていません。

Q5省令の附則はどこで読める?

e-Gov 法令検索で該当する施行規則を開き、末尾の附則欄を確認します。改正ごとの附則は官報や厚生労働省の改正通知にも掲載されます。

Q6罰則に関する経過措置とは?

改正前に行われた違反行為に、改正前と改正後のどちらの罰則を適用するかを定めるものです。健康増進法42条はこれも政令・省令で定められると明記しています。

Q7健康増進法の受動喫煙規制に違反するとどうなる?

都道府県知事等による指導・勧告・命令と段階を踏み、命令に違反すると過料の対象になりえます。具体的な金額は現行の罰則規定で確認が必要です。

Q8省令改正のパブリックコメントはどこで見られる?

e-Gov のパブリック・コメント欄で、厚生労働省が意見募集中の省令案を確認できます。附則案の経過措置にもこの段階であれば意見を出せます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1省令が変わったけど、前から使ってる喫煙室っていつまで使えるの?

改正省令の附則に経過措置があれば、そこに書かれた期間と条件の範囲で旧基準が認められる。根拠は健康増進法42条で、合理的に必要な範囲でしか置けない。附則に定めがなければ施行日から新基準が適用される。実務のポイント:管轄の保健所に「経過措置の対象になるか」を事前に相談し、その記録を残しておく。後で指導を受けたとき、そのまま説明材料として使える

Q2改正前にやった違反って、基準がゆるくなったら処分されなくなるの?

当然にはそうならない。本条は罰則に関する経過措置も政令・省令で定められると明記しており、附則に「なお従前の例による」と書かれていれば、旧ルールのもとで過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この一文は附則の定番表現で、ほぼ毎回入っている。受動喫煙対策の執行は指導、勧告、命令と段階を踏むので、施行前に受けた指摘にも誠実に対応した記録を残しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 経過措置なら国がいくらでも猶予を与えられると思われがちだが、本条は「合理的に必要と判断される範囲内」に限っている。既存施設をいつまでも旧ルールで保護するような措置は本条の枠を超えるおそれがあり、恒久的な特例を設けるなら法律改正によるのが筋である
  • 管理者の側から見れば「省令が変わった日から新ルール」で済む話だが、法の側から見ると、施行日をまたぐ行為ごとに新旧どちらのルールを適用するかが附則で振り分けられている。施行前の違反は従前の例により過料の対象として残りうる。このずれを見落とすと、改正で助かったと思った直後に処分通知を受け取ることになる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
菸害防制法・中央法規標準法

台湾では禁煙場所は菸害防制法本体で定め、法規命令の授権は中央法規標準法の一般原則による。経過措置を個別に委任する明文は日本ほど定型化していない

韓国
국민건강증진법 제9조

韓国も禁煙区域の細目を下位法令に委ね、改正時の経過措置は附則で定める構造で日本と類似する

ドイツ
Bundesnichtraucherschutzgesetz

ドイツは連邦施設等を連邦法で、飲食店等は各州の Nichtraucherschutzgesetz で規律し、経過規定(Übergangsvorschriften)は各法律に置かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 厚生労働省令で喫煙専用室の技術的基準が見直されたら、去年数百万円かけて工事した喫煙室はすぐ使えなくなるのか? 改正省令の附則に経過措置があれば、一定期間は旧基準のままで足りる場合がある。工事業者に電話する前に、まず附則を確認する
  • あなたはテナントビルの管理会社の担当者で、省令改正の施行日まであと30日。附則には「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」とある。施行前の違反は帳消しにならないという意味だ。施行日までの30日は放置してよい猶予期間ではない

学説

通説:本条は政令・省令の制定改廃に伴う経過措置を包括的に委任するが、「合理的に必要と判断される範囲内」という限定により、新ルールを実質的に骨抜きにする恒久的特例は委任の範囲外と解される。

通説(罰則の経過措置):罰則の廃止・軽減時に施行前の行為を免訴としないため、附則で「なお従前の例による」と定めるのが立法実務の定型であり、本条はその根拠を政令・省令に与える明示的委任である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 改正:健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)により受動喫煙防止の第6章が整備され、同章に基づく政令・省令の経過措置委任規定として本条が置かれた(全面施行は2020年4月1日)。

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健康増進法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 受動喫煙を防止するための措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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