独立行政法人国際協力機構法 第22条(有償資金協力業務に係る予算の通知)
- 内閣は、有償資金協力業務に係る予算が国会の議決を経たときは、主務大臣を経由して、直ちにその旨を機構に通知するものとする。
- 2.機構は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該予算を執行することができない。
- 3.財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
この条文の基本情報
有償資金協力業務に係る予算の通知とは何ですか?
定義有償資金協力業務に係る予算の通知とは、独立行政法人国際協力機構法第22条に定められた規定で、「内閣は、有償資金協力業務に係る予算が国会の議決を経たときは、主務大臣を経由して、直ちにその旨を機構に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第22条(有償資金協力業務に係る予算の通知)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第22条の条文原文は「内閣は、有償資金協力業務に係る予算が国会の議決を経たときは、主務大臣を経由して、直ちにその旨を機構に通知するものとする。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第22条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第22条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第21条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第22条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第23条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/22