独立行政法人国際協力機構法 第23条(有償資金協力業務に係る補正予算)
- 機構は、有償資金協力業務に係る予算の作成後に生じた事由に基づき当該予算に変更を加える必要がある場合には、有償資金協力業務に係る補正予算を作成し、これに当該補正予算の作成により変更した第十九条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の有償資金協力業務に係る予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、当該予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。
- 2.第十八条第二項から第六項まで及び前二条の規定は、前項の規定による有償資金協力業務に係る補正予算について準用する。
この条文の基本情報
有償資金協力業務に係る補正予算とは何ですか?
定義有償資金協力業務に係る補正予算とは、独立行政法人国際協力機構法第23条に定められた規定で、「機構は、有償資金協力業務に係る予算の作成後に生じた事由に基づき当該予算に変更を加える必要がある場合には、有償資金協力業務に係る補正予算を作成し、これに当該補正予…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第23条(有償資金協力業務に係る補正予算)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第23条の条文原文は「機構は、有償資金協力業務に係る予算の作成後に生じた事由に基づき当該予算に変更を加える必要がある場合には、有償資金協力業務に係る補正予算を作成し、これに当該補正予…」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第23条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第23条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第22条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第23条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第24条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/23