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独立行政法人国際協力機構法 第24条(有償資金協力業務に係る暫定予算)

  1. 機構は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間についての有償資金協力業務に係る暫定予算を作成し、これに有償資金協力業務に係る当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
  2. 2.第十八条第二項から第六項まで、第二十一条及び第二十二条の規定は、前項の規定による有償資金協力業務に係る暫定予算について準用する。
  3. 3.有償資金協力業務に係る暫定予算は、その事業年度の有償資金協力業務に係る予算が成立したときは失効するものとし、有償資金協力業務に係る暫定予算に基づく支出があるときは、これをその事業年度の有償資金協力業務に係る予算に基づいてしたものとみなす。

この条文の基本情報

有償資金協力業務に係る暫定予算とは何ですか?

定義有償資金協力業務に係る暫定予算とは、独立行政法人国際協力機構法第24条に定められた規定で、「機構は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間についての有償資金協力業務に係る暫定予算を作成し、これに有償資金協力業務に係る当該期間の事業計画及び資金計画その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際協力機構法第24条(有償資金協力業務に係る暫定予算)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際協力機構法第24条の条文原文は「機構は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間についての有償資金協力業務に係る暫定予算を作成し、これに有償資金協力業務に係る当該期間の事業計画及び資金計画その…」で始まります。
  3. 独立行政法人国際協力機構法第24条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際協力機構法第24条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第23条です。
  7. 独立行政法人国際協力機構法第24条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136
  • 本サイト収録独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/24

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