独立行政法人国際協力機構法 第27条
- 機構は、有償資金協力業務に係る予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。
- 2.財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第27条は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第27条の条文原文は「機構は、有償資金協力業務に係る予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第27条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第27条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第26条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第27条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第28条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/27