独立行政法人国際協力機構法 第28条(有償資金協力業務に係る財務諸表等)
- 機構は、有償資金協力業務に係る財産目録及び貸借対照表(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下この項及び第三十条第一項において同じ。)を含む。)を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、有償資金協力業務に係る損益計算書(当該損益計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、これらの書類(以下「財務諸表」という。)に関する監査報告を添付して、当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後三月以内に、主務大臣を経由して財務大臣に届け出なければならない。
- 2.機構は、前項の規定による財務諸表の届出をしたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の監査報告を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
- 3.機構は、有償資金協力業務に係る決算を完結したときは、遅滞なく、その事業年度の有償資金協力業務に係る業務報告書を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
- 4.第二項に規定する附属明細書及び前項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。
- 5.有償資金協力業務に係る財務諸表については、通則法第三十八条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
有償資金協力業務に係る財務諸表等とは何ですか?
定義有償資金協力業務に係る財務諸表等とは、独立行政法人国際協力機構法第28条に定められた規定で、「機構は、有償資金協力業務に係る財産目録及び貸借対照表(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第28条(有償資金協力業務に係る財務諸表等)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第28条の条文原文は「機構は、有償資金協力業務に係る財産目録及び貸借対照表(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ…」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第28条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第28条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第27条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第28条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第29条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/28