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独立行政法人国際協力機構法 第33条(有償資金協力勘定における借入金等の限度額)

  1. 有償資金協力勘定における通則法第四十五条第一項の規定による短期借入金の現在額、前条第一項の規定による長期借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債券の元本に係る債務の現在額の合計額は、第五条に規定する資本金のうち有償資金協力勘定に区分された額及び第三十一条第四項に規定する準備金の額の合計額の三倍に相当する額を超えてはならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、機構債券について、発行済みのものの借換えのため必要があるときは、一時当該額を超えて機構債券を発行することができる。

この条文の基本情報

有償資金協力勘定における借入金等の限度額とは何ですか?

定義有償資金協力勘定における借入金等の限度額とは、独立行政法人国際協力機構法第33条に定められた規定で、「有償資金協力勘定における通則法第四十五条第一項の規定による短期借入金の現在額、前条第一項の規定による長期借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債券の元本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際協力機構法第33条(有償資金協力勘定における借入金等の限度額)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際協力機構法第33条の条文原文は「有償資金協力勘定における通則法第四十五条第一項の規定による短期借入金の現在額、前条第一項の規定による長期借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債券の元本…」で始まります。
  3. 独立行政法人国際協力機構法第33条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際協力機構法第33条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第32条です。
  7. 独立行政法人国際協力機構法第33条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136
  • 本サイト収録独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/33

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