独立行政法人国際協力機構法 第34条(政府保証)
- 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、第三十二条第一項の規定により発行する機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。以下この条において「外資受入法」という。)第二条の規定により政府が保証契約をすることができる債務を除く。第三項において同じ。)について、保証契約をすることができる。
- 2.前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する機構債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。
- 3.政府は、第一項の規定によるほか、機構が第三十二条第五項の規定により発行する機構債券に係る債務について、保証契約をすることができる。
この条文の基本情報
政府保証とは何ですか?
定義政府保証とは、独立行政法人国際協力機構法第34条に定められた規定で、「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、第三十二条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第34条(政府保証)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第34条の条文原文は「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、第三十二条第…」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第34条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第34条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第33条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第34条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第35条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/34