独立行政法人国際協力機構法 第35条(資金の交付)
- 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構が第十三条第一項第三号イに規定する無償資金協力における贈与又は債務の弁済(以下この条において「贈与等」という。)に充てるために必要な資金を、当該無償資金協力の計画ごとに交付するものとする。
- 2.機構は、前項の規定により交付を受けた資金を、贈与等に充てるための資金として、無償資金協力の計画ごとに管理しなければならない。
- 3.機構は、第一項の規定により資金の交付を受けた無償資金協力の計画が中断したと外務大臣が認めるときは、その時点において当該計画の贈与等に充てるために必要となることが見込まれる資金を除き、当該計画のために管理している資金を国庫に納付しなければならない。ただし、外務大臣の承認を受けたときは、当該計画のために管理している資金の全部又は一部を当該計画が中断したと外務大臣が認めた日を含む事業年度の翌事業年度までの贈与等に充てることができる。
- 4.機構は、第一項の規定により資金の交付を受けた無償資金協力の計画の完了後においてなお当該資金に残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。ただし、外務大臣の承認を受けたときは、その残余の額の全部又は一部を当該計画が完了した日を含む事業年度の翌事業年度の贈与等に充てることができる。
この条文の基本情報
資金の交付とは何ですか?
定義資金の交付とは、独立行政法人国際協力機構法第35条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構が第十三条第一項第三号イに規定する無償資金協力における贈与又は債務の弁済(以下この条において「贈与等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第35条(資金の交付)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第35条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構が第十三条第一項第三号イに規定する無償資金協力における贈与又は債務の弁済(以下この条において「贈与等」という。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第35条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第35条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第34条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第35条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第36条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/35