独立行政法人国際協力機構法 第36条(余裕金の運用の特例)
- 機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、有償資金協力勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
- 一財政融資資金への預託
- 二日本銀行への預金
- 三譲渡性預金証書の保有
- 四その他安全かつ効率的なものとして主務大臣の指定する方法
この条文の基本情報
余裕金の運用の特例とは何ですか?
定義余裕金の運用の特例とは、独立行政法人国際協力機構法第36条に定められた規定で、「機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、有償資金協力勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第36条(余裕金の運用の特例)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第36条の条文原文は「機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、有償資金協力勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第36条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第36条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第35条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第36条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第37条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/36