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独立行政法人日本学術振興会法 第2条の2(先端研究助成基金等)

  1. 振興会は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究及び有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、平成二十一年度の一般会計補正予算(第1号)により交付される補助金により、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、次の各号に掲げる業務に要する費用に充てるためにそれぞれ当該各号に定める基金を設けるものとする。
  2. 一第十五条第一号に掲げる業務のうち先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のための助成に係るもの及びこれに附帯する業務1先端研究助成基金2
  3. 二第十五条第三号に掲げる業務のうち有為な研究者の海外への派遣に係るもの及びこれに附帯する業務1研究者海外派遣基金2
  4. 2.先端研究助成基金又は研究者海外派遣基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、それぞれこれらの基金に充てるものとする。
  5. 3.通則法第四十七条及び第六十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」とする。
  6. 4.振興会は、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金を廃止する場合において、これらの基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

この条文の基本情報

先端研究助成基金等とは何ですか?

定義先端研究助成基金等とは、独立行政法人日本学術振興会法第2条の2に定められた規定で、「振興会は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究及び有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、平成二十一年度の一般会計補正予算(第1…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学術振興会法第2条の2(先端研究助成基金等)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学術振興会法第2条の2の条文原文は「振興会は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究及び有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、平成二十一年度の一般会計補正予算(第1…」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000159
  • 本サイト収録独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000159/2_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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