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独立行政法人日本学術振興会法 第2条の3(業務方法書)

  1. 文部科学大臣は、通則法第二十八条第一項の規定による業務方法書(前条第一項第一号に掲げる業務(先端研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。以下「先端研究助成業務」という。)に係る部分に限る。次項において同じ。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
  2. 2.文部科学大臣は、通則法第二十八条第二項の規定により、業務方法書に記載すべき事項に係る文部科学省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

業務方法書とは何ですか?

定義業務方法書とは、独立行政法人日本学術振興会法第2条の3に定められた規定で、「文部科学大臣は、通則法第二十八条第一項の規定による業務方法書(前条第一項第一号に掲げる業務(先端研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学術振興会法第2条の3(業務方法書)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学術振興会法第2条の3の条文原文は「文部科学大臣は、通則法第二十八条第一項の規定による業務方法書(前条第一項第一号に掲げる業務(先端研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000159
  • 本サイト収録独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000159/2_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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