独立行政法人日本学術振興会法 第2条の4(中期目標及び中期計画)
- 文部科学大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標(先端研究助成業務に係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
- 2.文部科学大臣は、通則法第三十条第一項の規定による中期計画(先端研究助成業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
中期目標及び中期計画とは何ですか?
定義中期目標及び中期計画とは、独立行政法人日本学術振興会法第2条の4に定められた規定で、「文部科学大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標(先端研究助成業務に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学術振興会法第2条の4(中期目標及び中期計画)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学術振興会法第2条の4の条文原文は「文部科学大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標(先端研究助成業務に係る部分に限る。」で始まります。
- 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000159 - 本サイト収録
独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000159/2_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。