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独立行政法人日本学術振興会法 第2条の8(過料)

附則第二条の二第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して先端研究助成基金又は研究者海外派遣基金を運用した場合には、その違反行為をした振興会の役員は、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

過料とは何ですか?

定義過料とは、独立行政法人日本学術振興会法第2条の8に定められた規定で、「附則第二条の二第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して先端研究助成基金又は研究者海外派遣基金を運用した場合には、その違反行為をした振興会の役員は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学術振興会法第2条の8(過料)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学術振興会法第2条の8の条文原文は「附則第二条の二第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して先端研究助成基金又は研究者海外派遣基金を運用した場合には、その違反行為をした振興会の役員は、…」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第2条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000159
  • 本サイト収録独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第2条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000159/2_8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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