金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第18条(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第18条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第18条(政令への委任)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第18条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第18条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第18条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第17条です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第18条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190 - 本サイト収録
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/18