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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第19条(主務大臣)

  1. この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
  2. 一第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる金融機関等内閣総理大臣
  3. 二第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等内閣総理大臣及び厚生労働大臣
  4. 三第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等(次号の金融機関等を除く。)農林水産大臣及び内閣総理大臣
  5. 四第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とするものに限る。)内閣総理大臣及び当該金融機関等の監督を行う都道府県知事

この条文の基本情報

主務大臣とは何ですか?

定義主務大臣とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第19条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第19条(主務大臣)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第19条の条文原文は「この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。」で始まります。
  3. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第19条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第19条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第18条です。
  7. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第19条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190
  • 本サイト収録金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/19

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