金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第20条(主務省令)
- この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
- 一第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる金融機関等内閣府令
- 二第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等内閣府令・厚生労働省令
- 三第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等農林水産省令・内閣府令
この条文の基本情報
主務省令とは何ですか?
定義主務省令とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第20条に定められた規定で、「この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第20条(主務省令)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第20条の条文原文は「この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。」で始まります。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第20条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第20条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第19条です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第20条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190 - 本サイト収録
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/20