マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第1条(事業計画の縦覧についての公告)
市町村長は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「法」という。)第十一条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の縦覧についての公告とは何ですか?
定義事業計画の縦覧についての公告とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「市町村長は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第1条(事業計画の縦覧についての公告)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第1条の条文原文は「市町村長は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第1条は第一款 マンション建替組合に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第1条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第1条の2です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/1