マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第21条(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡し)
法第七十八条第四項において準用する同条第一項の規定により仮差押えの執行に係る権利について補償金を払い渡すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
この条文の基本情報
仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡しとは何ですか?
定義仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡しとは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第七十八条第四項において準用する同条第一項の規定により仮差押えの執行に係る権利について補償金を払い渡すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第21条(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡し)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第七十八条第四項において準用する同条第一項の規定により仮差押えの執行に係る権利について補償金を払い渡すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判…」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第21条は第二節 権利変換手続等に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第21条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第20条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第21条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/21