マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第23条(管理規約の縦覧等)
- 施行者は、法第九十四条第一項又は第三項の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、再生後マンションの区分所有権を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
- 2.再生後マンションの区分所有権を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。
この条文の基本情報
管理規約の縦覧等とは何ですか?
定義管理規約の縦覧等とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「施行者は、法第九十四条第一項又は第三項の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第23条(管理規約の縦覧等)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第23条の条文原文は「施行者は、法第九十四条第一項又は第三項の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第23条は第二節 権利変換手続等に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第23条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第22条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第23条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/23