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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第25条(書類の送付に代わる公告)

  1. 法第九十六条第一項の規定による公告は、その公告すべき内容(以下この条において「公告内容」という。)を官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、公告内容を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、掲示等の措置(公告内容が記載された書面を書類の送付を受けるべき者がその権利を有する再生前マンションの敷地若しくは再建敷地若しくは隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事又は更新工事の完了の公告の日以後にあっては、再生後マンションの敷地。次項において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示し、又は公告内容を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をいう。以下この条において同じ。)をとることにより行わなければならない。ただし、マンション再生事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことを要しない。
  2. 2.前項本文の規定により掲示等の措置がとられたときは、同項の再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地の所在地の市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の所在地の市町村長は、当該掲示等の措置がとられている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行うべき公告の内容を通知しなければならない。
  3. 3.第一項本文の規定による公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置及び掲示等の措置は、前項の規定により市町村長が行う公告のあった日から十日間行わなければならない。
  4. 4.法第九十六条第二項の公告の日は、前項の規定により行う措置の期間の満了日とする。

この条文の基本情報

書類の送付に代わる公告とは何ですか?

定義書類の送付に代わる公告とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法第九十六条第一項の規定による公告は、その公告すべき内容(以下この条において「公告内容」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第25条(書類の送付に代わる公告)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第25条の条文原文は「法第九十六条第一項の規定による公告は、その公告すべき内容(以下この条において「公告内容」という。」で始まります。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第25条は第二節 権利変換手続等に置かれています。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
  5. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第25条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第24条です。
  7. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第25条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367
  • 本サイト収録マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/25

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