マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第35条の7(差押えがある場合の通知等)
- 第十七条の規定は、除却マンションの区分所有権に差押えがある場合について準用する。この場合において、同条第一項中「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定する組合(以下単に「組合」という。)」と、同項及び同条第三項中「権利変換手続開始の登記」とあるのは「補償金支払手続開始の登記」と、同条第二項中「施行者」とあるのは「組合」と、「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と、「法第六十六条」とあるのは「法第百六十三条の三十八」と、同条第三項中「施行者(組合にあっては、その清算人)」とあるのは「組合の清算人」と読み替えるものとする。
- 2.第十八条から第二十一条までの規定は、法第百六十三条の四十五において準用する法第七十八条第一項又は第四項の規定による補償金の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。この場合において、第十九条第一項中「第十九条第一項」とあるのは、「第三十五条の七第二項において準用する同令第十九条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
差押えがある場合の通知等とは何ですか?
定義差押えがある場合の通知等とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第35条の7に定められた規定で、「第十七条の規定は、除却マンションの区分所有権に差押えがある場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第35条の7(差押えがある場合の通知等)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第35条の7の条文原文は「第十七条の規定は、除却マンションの区分所有権に差押えがある場合について準用する。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第35条の7は第二節に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第35条の7の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第35条の6です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第35条の7の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第35条の8です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第35条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第35条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/35_7