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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第10条(特殊銃の取り出し)

  1. 特殊銃の取り出しは、現場指揮官の命令により行うものとする。
  2. 2.前項の命令は、第八条第一項第四号の判断の基準に従って行うものとする。ただし、警察本部長又は指定所属長が事態に応じ特に必要があると認めて別段の指示をしたときは、当該指示に従って行うものとする。
  3. 3.指定警察官は、第一項の命令を受けることなく特殊銃を取り出してはならない。ただし、状況が急迫し命令を受けることができないときは、この限りでない。
  4. 4.特殊銃を取り出しておく場合には、特殊銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激し、又は周囲にある者に不安を覚えさせないよう配慮しなければならない。

この条文の基本情報

特殊銃の取り出しとは何ですか?

定義特殊銃の取り出しとは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第10条に定められた規定で、「特殊銃の取り出しは、現場指揮官の命令により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第10条(特殊銃の取り出し)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第10条の条文原文は「特殊銃の取り出しは、現場指揮官の命令により行うものとする。」で始まります。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第10条は第三章 特殊銃の使用等に置かれています。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  5. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第10条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第9条です。
  7. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第10条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016
  • 本サイト収録警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/10

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