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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第三章 特殊銃の使用等

第7条〜第15条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第三章 特殊銃の使用等は、第7条〜第15条の全 9 条で構成されています。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第三章 特殊銃の使用等が属する警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の法令番号は平成十四年国家公安委員会規則第十六号です。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(任務遂行の命令)

第7条

警察本部長は、必要があると認める場合には、指定所属の長(以下「指定所属長」という。)に対し、第四条各号の任務の遂行を命ずるものとする。この場合において、当該命令は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

一当該任務の概要(予想される特殊銃の使用の態様を含む。)

二当該任務の遂行のために用いる特殊銃の種類及び数

三第五条第一項の規定により指定された警察官(以下「指定警察官」という。)が特殊銃を取り出しておくことができる場合に関する判断の基準

四指定警察官が特殊銃を使用することができる場合に関する判断の基準

五弾丸を連続して発射するための装置を有する特殊銃を用いる場合には、指定警察官が当該装置を作動させることができる場合に関する判断の基準

六その他指定警察官が特殊銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項

2前項第三号、第四号及び第五号の判断の基準は、予想される特殊銃の使用の態様に応じたものでなければならない。

(特殊銃の携帯に関する指示)

第8条

指定所属長は、前条第一項の命令を受けた場合において、当該任務の遂行に当たり特殊銃の使用が予想されるときは、あらかじめ指定する現場指揮官に対し、次に掲げる事項を明らかにして、特殊銃の携帯について指示するものとする。ただし、急を要する場合その他特に必要がある場合には、特殊銃の携帯について指示を行うに際し現場指揮官を指定することを妨げない。

一特殊銃を携帯する指定警察官及びその携帯する特殊銃

二特殊銃の携帯を開始する日時

三特殊銃を携帯する指定警察官の配置、活動区域その他その活動の要領(予想される特殊銃の使用の態様を含む。)

四前条第一項第三号の規定により警察本部長が示した判断の基準(現場の状況、事態の推移その他の事情により当該判断の基準について追加し、又は補充すべき事項がある場合において指定所属長が追加し、又は補充した事項(以下単に「追加事項」という。)を含む。)

五前条第一項第四号の規定により警察本部長が示した判断の基準(追加事項を含む。)

六前条第一項第五号の規定により警察本部長が示した判断の基準(追加事項を含む。)

七その他指定警察官が特殊銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項

2前項第四号、第五号及び第六号の追加事項は、それぞれ前条第一項第三号、第四号及び第五号の判断の基準に従い、かつ、予想される特殊銃の使用の態様に応じたものでなければならない。

3指定所属長は、前条第一項の命令を受けることなく特殊銃の携帯について指示してはならない。ただし、急を要する場合で同項の命令を受けるいとまのない場合には、第一項の例により、特殊銃の携帯について指示することができる。

4指定所属長は、前項ただし書の規定により特殊銃の携帯について指示した場合には、事後速やかに、その旨を警察本部長に報告しなければならない。

5指定所属長は、特殊銃の携帯について指示したときは、看視者を置くことその他の特殊銃の盗難等を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(特殊銃の携帯)

第9条

現場指揮官は、前条第一項又は同条第三項ただし書の指示を受けたときは、当該指示に係る指定警察官に特殊銃の携帯を命ずるものとする。

2現場指揮官は、前条第一項又は同条第三項ただし書の指示を受けることなく指定警察官に特殊銃の携帯を命じてはならない。

3指定警察官は、第一項の命令を受けることなく特殊銃を携帯してはならない。

4第一項の命令があった場合には、特殊銃は、専用の特殊銃入れに収め、かつ、直ちに取り出すことができる状態にしておくものとする。

(特殊銃の取り出し)

第10条

特殊銃の取り出しは、現場指揮官の命令により行うものとする。

2前項の命令は、第八条第一項第四号の判断の基準に従って行うものとする。ただし、警察本部長又は指定所属長が事態に応じ特に必要があると認めて別段の指示をしたときは、当該指示に従って行うものとする。

3指定警察官は、第一項の命令を受けることなく特殊銃を取り出してはならない。ただし、状況が急迫し命令を受けることができないときは、この限りでない。

4特殊銃を取り出しておく場合には、特殊銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激し、又は周囲にある者に不安を覚えさせないよう配慮しなければならない。

(役割分担に係る指示)

第11条

現場指揮官は、特殊銃の取り出しに当たり、指定警察官に対し、次に掲げる役割の分担その他の特殊銃を的確に使用するため必要となる役割の分担を指示するものとする。

一射撃を率先して行う任務

二前号の任務の遂行を支援するため、射撃を行う任務

三情報を収集し、現場指揮官に伝達する任務

(連射に係る設定)

第12条

現場指揮官は、弾丸を連続して発射するための装置を有する特殊銃の取り出しに当たり、指定警察官に対し、当該装置の作動の有無及び態様に関する設定について必要な指示をするものとする。この場合において、現場指揮官は、事態の変化に応じ必要と認められる場合には、当該設定を変更する指示をするものとする。

2前項の指示は、第八条第一項第六号の判断の基準に従って行うものとする。

3指定警察官は、第一項の規定による指示に係る設定を変更してはならない。ただし、犯罪の態様その他の事態に照らし特に必要があると認められ、かつ、状況が急迫し命令を受けることができないときは、この限りではない。

(特殊銃の使用)

第13条

特殊銃の使用は、現場指揮官の命令により行うものとする。この場合において、当該命令は、第八条第一項第五号の判断の基準に従って行うものとする。

2指定警察官は、前項の命令を受けることなく特殊銃を使用してはならない。ただし、状況が急迫し命令を受けることができないときは、第八条第一項第五号の判断の基準に従って特殊銃を使用することを妨げない。

3拳銃規範第五条から第八条までの規定は、特殊銃の使用について準用する。この場合において、拳銃規範第五条第一項及び第七条第一項中「警察官」とあるのは「指定警察官」と、拳銃規範第七条第三項中「することを要しない」とあるのは「しないものとする」と、同条第四項及び第八条第一項中「警察官」とあるのは「指定警察官」と読み替えるものとする。

(報告)

第14条

警察本部長は、第七条第一項の規定により任務の遂行を命じようとするときはあらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、第八条第四項の報告を受けたときは速やかに、次に掲げる事項を警察庁長官に報告しなければならない。

一当該任務の概要

二当該任務の遂行のために用いる特殊銃の種類及び数

三その他参考事項

2拳銃規範第十条第一項、第三項及び第四項の規定は、指定警察官が特殊銃を撃ったとき(盲発したときを含む。)について準用する。この場合において、拳銃規範第十条第一項中「警察官は、」とあるのは「現場指揮官は、指定警察官が」と、「所属長」とあるのは「指定所属長」と、同条第三項中「所属長」とあるのは「指定所属長」と、「前二項」とあるのは「前項」と、「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、同条第四項中「所轄庁の長(警察庁長官(以下「長官」という。)を除く。)」とあるのは「警察本部長」と、「長官」とあるのは「警察庁長官」と読み替えるものとする。

(派遣時の特例)

第15条

指定所属に所属する警察官の全部又は一部が警察法第六十条第一項の規定による援助の要求により他の都道府県警察に派遣された場合における第七条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「警察本部長」とあるのは「警察法第六十条第一項の規定による派遣先の警察本部長」と、「指定所属長」とあるのは「警察法第六十条第一項の規定による派遣先の警察本部長又はその指定する者」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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