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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第二章 特殊銃の使用体制

第4条〜第6条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第二章 特殊銃の使用体制は、第4条〜第6条の全 3 条で構成されています。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第二章 特殊銃の使用体制が属する警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の法令番号は平成十四年国家公安委員会規則第十六号です。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特殊銃を配備する所属の指定)

第4条

特殊銃は、次に掲げる任務を遂行するものとして警察本部長が指定する機動隊その他の所属(以下「指定所属」という。)に配備するものとする。

一社会に不安又は恐怖を与える目的で重要な施設を破壊する行為を防止するため、当該施設について、特殊銃を用いて警戒し、警備する任務

二航空機の強取又は人質による強要に係る犯罪その他高度の対処能力を必要とする犯罪につき、特殊銃を用いて、これを鎮圧し、又はその被疑者を逮捕する任務

三前二号に掲げるもののほか、凶悪な犯罪を予防し、鎮圧し、又はその被疑者を逮捕する任務であって、その遂行上特殊銃を用いる必要があると警察本部長が認める任務

四鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第六項に規定する危険鳥獣による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するため、特殊銃を用いて、これを捕獲し、又は殺傷する任務

(特殊銃を使用する警察官の指定)

第5条

警察本部長は、指定所属に所属する警察官のうちから、当該指定所属に配備された特殊銃について、個別に、これを使用する警察官を指定するものとする。

2前項の指定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。

一前条各号の任務に係る特殊銃の使用を的確に遂行するに足りる心身の能力を有する者であること。

二特殊銃の使用及び取扱いに関し高度の知識及び技能を有する者であること。

(訓練等)

第6条

警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号。以下「拳銃規範」という。)第十五条及び第十六条の規定は、特殊銃の訓練について準用する。この場合において、拳銃規範第十五条中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「図るため」とあるのは「図るため、必要に応じ」と、「所属」とあるのは「指定所属」と、「拳銃訓練」とあるのは「特殊銃訓練」と、拳銃規範第十六条第一項中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「所属」とあるのは「指定所属」と、同条第二項中「命ぜられた部署」とあるのは「指定所属」と、「拳銃訓練」とあるのは「特殊銃訓練」と読み替えるものとする。

2警察本部長は、必要に応じ、指定所属に所属する警察官が特殊銃の使用及び取扱いに関し高度の知識及び技能を有するかどうかを確認するための検定を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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