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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第4条(特殊銃を配備する所属の指定)

  1. 特殊銃は、次に掲げる任務を遂行するものとして警察本部長が指定する機動隊その他の所属(以下「指定所属」という。)に配備するものとする。
  2. 一社会に不安又は恐怖を与える目的で重要な施設を破壊する行為を防止するため、当該施設について、特殊銃を用いて警戒し、警備する任務
  3. 二航空機の強取又は人質による強要に係る犯罪その他高度の対処能力を必要とする犯罪につき、特殊銃を用いて、これを鎮圧し、又はその被疑者を逮捕する任務
  4. 三前二号に掲げるもののほか、凶悪な犯罪を予防し、鎮圧し、又はその被疑者を逮捕する任務であって、その遂行上特殊銃を用いる必要があると警察本部長が認める任務
  5. 四鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第六項に規定する危険鳥獣による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するため、特殊銃を用いて、これを捕獲し、又は殺傷する任務

この条文の基本情報

特殊銃を配備する所属の指定とは何ですか?

定義特殊銃を配備する所属の指定とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第4条に定められた規定で、「特殊銃は、次に掲げる任務を遂行するものとして警察本部長が指定する機動隊その他の所属(以下「指定所属」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第4条(特殊銃を配備する所属の指定)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第4条の条文原文は「特殊銃は、次に掲げる任務を遂行するものとして警察本部長が指定する機動隊その他の所属(以下「指定所属」という。」で始まります。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第4条は第二章 特殊銃の使用体制に置かれています。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  5. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第4条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条です。
  7. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第4条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016
  • 本サイト収録警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/4

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