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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第5条(特殊銃を使用する警察官の指定)

  1. 警察本部長は、指定所属に所属する警察官のうちから、当該指定所属に配備された特殊銃について、個別に、これを使用する警察官を指定するものとする。
  2. 2.前項の指定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。
  3. 一前条各号の任務に係る特殊銃の使用を的確に遂行するに足りる心身の能力を有する者であること。
  4. 二特殊銃の使用及び取扱いに関し高度の知識及び技能を有する者であること。

この条文の基本情報

特殊銃を使用する警察官の指定とは何ですか?

定義特殊銃を使用する警察官の指定とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第5条に定められた規定で、「警察本部長は、指定所属に所属する警察官のうちから、当該指定所属に配備された特殊銃について、個別に、これを使用する警察官を指定するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第5条(特殊銃を使用する警察官の指定)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第5条の条文原文は「警察本部長は、指定所属に所属する警察官のうちから、当該指定所属に配備された特殊銃について、個別に、これを使用する警察官を指定するものとする。」で始まります。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第5条は第二章 特殊銃の使用体制に置かれています。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  5. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第5条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第4条です。
  7. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第5条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016
  • 本サイト収録警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/5

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