(目的)
第1条
この規則は、警察官及び皇宮護衛官が特殊銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
この規則は、警察官及び皇宮護衛官が特殊銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
この規則において「特殊銃」とは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十七条(同法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により警察官又は皇宮護衛官が所持する銃のうち、同法第六十八条第二項又は同法第六十九条第四項において準用する同法第六十八条第一項の規定により警察官又は皇宮護衛官が貸与されるもの以外のものをいう。
2この規則において「警察本部長」とは、警視総監及び道府県警察本部長をいう。
(皇宮護衛官への準用)
次条から第十四条まで及び第十六条から第二十条までの規定は、皇宮護衛官の特殊銃の使用及び取扱いについて準用する。この場合において、「警察本部長」とあるのは「皇宮警察本部長」と、「警視庁及び道府県警察本部」とあるのは「皇宮警察本部」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)