受講中の講座ブックマーク無料で登録

警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第2条(用語の定義)

  1. この規則において「特殊銃」とは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十七条(同法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により警察官又は皇宮護衛官が所持する銃のうち、同法第六十八条第二項又は同法第六十九条第四項において準用する同法第六十八条第一項の規定により警察官又は皇宮護衛官が貸与されるもの以外のものをいう。
  2. 2.この規則において「警察本部長」とは、警視総監及び道府県警察本部長をいう。

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第2条に定められた規定で、「この規則において「特殊銃」とは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十七条(同法第六十九条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第2条(用語の定義)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第2条の条文原文は「この規則において「特殊銃」とは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十七条(同法第六十九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  5. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第2条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第1条です。
  7. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第2条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016
  • 本サイト収録警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›