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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第五章 特殊銃の手入れ及び検査

第19条〜第20条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第五章 特殊銃の手入れ及び検査は、第19条〜第20条の全 2 条で構成されています。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第五章 特殊銃の手入れ及び検査が属する警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の法令番号は平成十四年国家公安委員会規則第十六号です。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特殊銃の手入れ)

第19条

特殊銃の手入れは、次により行うものとする。

一特殊銃の構造から必要とされる範囲で分解をして行うこと。

二警察官は、特殊銃を撃ったとき又は特殊銃が雨雪等にさらされたときは、その都度、速やかに手入れを行い、その後更に反復して手入れを行うよう努めること。

三取扱い責任者は、自己の保管に係る特殊銃については、毎月一回以上手入れを行うこと。この場合において、取扱い責任者は、当該特殊銃に係る指定警察官にその手入れを行わせることができる。

(特殊銃の検査に関する拳銃規範の準用)

第20条

拳銃規範第二十九条の規定は、特殊銃等の検査について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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