(特殊銃の手入れ)
第19条
特殊銃の手入れは、次により行うものとする。
一特殊銃の構造から必要とされる範囲で分解をして行うこと。
二警察官は、特殊銃を撃ったとき又は特殊銃が雨雪等にさらされたときは、その都度、速やかに手入れを行い、その後更に反復して手入れを行うよう努めること。
三取扱い責任者は、自己の保管に係る特殊銃については、毎月一回以上手入れを行うこと。この場合において、取扱い責任者は、当該特殊銃に係る指定警察官にその手入れを行わせることができる。
(特殊銃の手入れ)
特殊銃の手入れは、次により行うものとする。
一特殊銃の構造から必要とされる範囲で分解をして行うこと。
二警察官は、特殊銃を撃ったとき又は特殊銃が雨雪等にさらされたときは、その都度、速やかに手入れを行い、その後更に反復して手入れを行うよう努めること。
三取扱い責任者は、自己の保管に係る特殊銃については、毎月一回以上手入れを行うこと。この場合において、取扱い責任者は、当該特殊銃に係る指定警察官にその手入れを行わせることができる。
(特殊銃の検査に関する拳銃規範の準用)
拳銃規範第二十九条の規定は、特殊銃等の検査について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)