警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第19条(特殊銃の手入れ)
- 特殊銃の手入れは、次により行うものとする。
- 一特殊銃の構造から必要とされる範囲で分解をして行うこと。
- 二警察官は、特殊銃を撃ったとき又は特殊銃が雨雪等にさらされたときは、その都度、速やかに手入れを行い、その後更に反復して手入れを行うよう努めること。
- 三取扱い責任者は、自己の保管に係る特殊銃については、毎月一回以上手入れを行うこと。この場合において、取扱い責任者は、当該特殊銃に係る指定警察官にその手入れを行わせることができる。
この条文の基本情報
特殊銃の手入れとは何ですか?
定義特殊銃の手入れとは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第19条に定められた規定で、「特殊銃の手入れは、次により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第19条(特殊銃の手入れ)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第19条の条文原文は「特殊銃の手入れは、次により行うものとする。」で始まります。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第19条は第五章 特殊銃の手入れ及び検査に置かれています。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第19条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第18条です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第19条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016 - 本サイト収録
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/19