ブックマーク無料で登録

警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第四章 特殊銃の管理

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第四章 特殊銃の管理は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第四章 特殊銃の管理が属する警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の法令番号は平成十四年国家公安委員会規則第十六号です。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特殊銃の安全規則)

第16条

警察官は、特殊銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。

一特殊銃を手にしたときは、安全装置の状態及び薬室内のたまの有無を確かめること。

二射撃するときのほか、指定所属長が特に指示したときを除き、薬室にたまを装てんしないこと。

三射撃するときのほか、用心がねの中に指を入れないこと。

四射撃の目標物以外のもの又は跳弾により人を傷つけるおそれのある方向には、銃口を向けないこと。

五特殊銃を他人に渡すとき及び必要があって特殊銃を特殊銃入れから出しておくときは、安全装置がかかっていること及びたまが薬室に装てんされていないことを確認すること。

六必要がある場合のほかは、特殊銃入れから特殊銃を取り出し、又はこれをもてあそばないこと。

七職務上必要のない者には、特殊銃を渡し、又は特殊銃に手を触れさせないこと。

(管理責任者)

第17条

特殊銃等(特殊銃、たま及びこれらの付属品をいう。以下同じ。)の管理責任者は、指定所属長とし、当該所属における特殊銃等の管理及び監督の責に任ずる。

(特殊銃の保管に関する拳銃規範の準用)

第18条

拳銃規範第十八条第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十一条から第二十五条までの規定は、特殊銃の保管について準用する。この場合において、拳銃規範第十八条第一項中「命ぜられた部署」とあるのは「指定所属」と、同条第三項中「前項の規定により拳銃等の保管を命ぜられたときは、その」とあるのは「指定所属に配備された」と、同条第五項中「警察官から保管を依頼された拳銃等」とあるのは「特殊銃等」と、拳銃規範第二十二条中「所轄庁の拳銃等の貸与事務担当課」とあるのは「警視庁及び道府県警察本部の装備事務担当課」と、拳銃規範第二十三条第一項中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、同条第二項中「所轄庁の長(長官を除く。)」とあるのは「警察本部長」と、「事故拳銃」とあるのは「事故特殊銃」と、「長官」とあるのは「警察庁長官」と、同条第四項中「所轄庁の長(長官を除く。)」とあるのは「警察本部長」と、「長官」とあるのは「警察庁長官」と、拳銃規範第二十四条第一項中「別記様式第一号」とあるのは「警察官等特殊銃使用及び取扱い規範別記様式第一号」と、「所轄庁」とあるのは「警視庁又は道府県警察本部」と、拳銃規範第二十五条中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「別記様式第二号」とあるのは「警察官等特殊銃使用及び取扱い規範別記様式第二号」と読み替えるものとする。

警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる