警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第17条(管理責任者)
特殊銃等(特殊銃、たま及びこれらの付属品をいう。以下同じ。)の管理責任者は、指定所属長とし、当該所属における特殊銃等の管理及び監督の責に任ずる。
この条文の基本情報
管理責任者とは何ですか?
定義管理責任者とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第17条に定められた規定で、「特殊銃等(特殊銃、たま及びこれらの付属品をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第17条(管理責任者)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第17条の条文原文は「特殊銃等(特殊銃、たま及びこれらの付属品をいう。」で始まります。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第17条は第四章 特殊銃の管理に置かれています。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第17条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第16条です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第17条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第18条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016 - 本サイト収録
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/17