警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第16条(特殊銃の安全規則)
- 警察官は、特殊銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。
- 一特殊銃を手にしたときは、安全装置の状態及び薬室内のたまの有無を確かめること。
- 二射撃するときのほか、指定所属長が特に指示したときを除き、薬室にたまを装てんしないこと。
- 三射撃するときのほか、用心がねの中に指を入れないこと。
- 四射撃の目標物以外のもの又は跳弾により人を傷つけるおそれのある方向には、銃口を向けないこと。
- 五特殊銃を他人に渡すとき及び必要があって特殊銃を特殊銃入れから出しておくときは、安全装置がかかっていること及びたまが薬室に装てんされていないことを確認すること。
- 六必要がある場合のほかは、特殊銃入れから特殊銃を取り出し、又はこれをもてあそばないこと。
- 七職務上必要のない者には、特殊銃を渡し、又は特殊銃に手を触れさせないこと。
この条文の基本情報
特殊銃の安全規則とは何ですか?
定義特殊銃の安全規則とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第16条に定められた規定で、「警察官は、特殊銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第16条(特殊銃の安全規則)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第16条の条文原文は「警察官は、特殊銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。」で始まります。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第16条は第四章 特殊銃の管理に置かれています。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第16条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第15条です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第16条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第17条です。
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- 正式書式
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016 - 本サイト収録
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/16