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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第15条(派遣時の特例)

指定所属に所属する警察官の全部又は一部が警察法第六十条第一項の規定による援助の要求により他の都道府県警察に派遣された場合における第七条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「警察本部長」とあるのは「警察法第六十条第一項の規定による派遣先の警察本部長」と、「指定所属長」とあるのは「警察法第六十条第一項の規定による派遣先の警察本部長又はその指定する者」とする。

この条文の基本情報

派遣時の特例とは何ですか?

定義派遣時の特例とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第15条に定められた規定で、「指定所属に所属する警察官の全部又は一部が警察法第六十条第一項の規定による援助の要求により他の都道府県警察に派遣された場合における第七条から前条までの規定の適用に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第15条(派遣時の特例)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第15条の条文原文は「指定所属に所属する警察官の全部又は一部が警察法第六十条第一項の規定による援助の要求により他の都道府県警察に派遣された場合における第七条から前条までの規定の適用に…」で始まります。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第15条は第三章 特殊銃の使用等に置かれています。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  5. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第15条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第14条です。
  7. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第15条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016
  • 本サイト収録警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/15

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