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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第14条(報告)

  1. 警察本部長は、第七条第一項の規定により任務の遂行を命じようとするときはあらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、第八条第四項の報告を受けたときは速やかに、次に掲げる事項を警察庁長官に報告しなければならない。
  2. 一当該任務の概要
  3. 二当該任務の遂行のために用いる特殊銃の種類及び数
  4. 三その他参考事項
  5. 2.拳銃規範第十条第一項、第三項及び第四項の規定は、指定警察官が特殊銃を撃ったとき(盲発したときを含む。)について準用する。この場合において、拳銃規範第十条第一項中「警察官は、」とあるのは「現場指揮官は、指定警察官が」と、「所属長」とあるのは「指定所属長」と、同条第三項中「所属長」とあるのは「指定所属長」と、「前二項」とあるのは「前項」と、「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、同条第四項中「所轄庁の長(警察庁長官(以下「長官」という。)を除く。)」とあるのは「警察本部長」と、「長官」とあるのは「警察庁長官」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第14条に定められた規定で、「警察本部長は、第七条第一項の規定により任務の遂行を命じようとするときはあらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、第八条第四項の報告を受けたときは速…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第14条(報告)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第14条の条文原文は「警察本部長は、第七条第一項の規定により任務の遂行を命じようとするときはあらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、第八条第四項の報告を受けたときは速…」で始まります。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第14条は第三章 特殊銃の使用等に置かれています。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  5. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第14条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第13条です。
  7. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第14条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016
  • 本サイト収録警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/14

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