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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第13条(特殊銃の使用)

  1. 特殊銃の使用は、現場指揮官の命令により行うものとする。この場合において、当該命令は、第八条第一項第五号の判断の基準に従って行うものとする。
  2. 2.指定警察官は、前項の命令を受けることなく特殊銃を使用してはならない。ただし、状況が急迫し命令を受けることができないときは、第八条第一項第五号の判断の基準に従って特殊銃を使用することを妨げない。
  3. 3.拳銃規範第五条から第八条までの規定は、特殊銃の使用について準用する。この場合において、拳銃規範第五条第一項及び第七条第一項中「警察官」とあるのは「指定警察官」と、拳銃規範第七条第三項中「することを要しない」とあるのは「しないものとする」と、同条第四項及び第八条第一項中「警察官」とあるのは「指定警察官」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特殊銃の使用とは何ですか?

定義特殊銃の使用とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第13条に定められた規定で、「特殊銃の使用は、現場指揮官の命令により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第13条(特殊銃の使用)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第13条の条文原文は「特殊銃の使用は、現場指揮官の命令により行うものとする。」で始まります。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第13条は第三章 特殊銃の使用等に置かれています。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  5. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第13条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第12条です。
  7. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第13条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016
  • 本サイト収録警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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