警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第12条(連射に係る設定)
- 現場指揮官は、弾丸を連続して発射するための装置を有する特殊銃の取り出しに当たり、指定警察官に対し、当該装置の作動の有無及び態様に関する設定について必要な指示をするものとする。この場合において、現場指揮官は、事態の変化に応じ必要と認められる場合には、当該設定を変更する指示をするものとする。
- 2.前項の指示は、第八条第一項第六号の判断の基準に従って行うものとする。
- 3.指定警察官は、第一項の規定による指示に係る設定を変更してはならない。ただし、犯罪の態様その他の事態に照らし特に必要があると認められ、かつ、状況が急迫し命令を受けることができないときは、この限りではない。
この条文の基本情報
連射に係る設定とは何ですか?
定義連射に係る設定とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第12条に定められた規定で、「現場指揮官は、弾丸を連続して発射するための装置を有する特殊銃の取り出しに当たり、指定警察官に対し、当該装置の作動の有無及び態様に関する設定について必要な指示をす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第12条(連射に係る設定)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第12条の条文原文は「現場指揮官は、弾丸を連続して発射するための装置を有する特殊銃の取り出しに当たり、指定警察官に対し、当該装置の作動の有無及び態様に関する設定について必要な指示をす…」で始まります。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第12条は第三章 特殊銃の使用等に置かれています。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第12条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第11条です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第12条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第13条です。
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- 正式書式
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016 - 本サイト収録
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/12