警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第20条(特殊銃の検査に関する拳銃規範の準用)
拳銃規範第二十九条の規定は、特殊銃等の検査について準用する。
この条文の基本情報
特殊銃の検査に関する拳銃規範の準用とは何ですか?
定義特殊銃の検査に関する拳銃規範の準用とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第20条に定められた規定で、「拳銃規範第二十九条の規定は、特殊銃等の検査について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第20条(特殊銃の検査に関する拳銃規範の準用)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第20条の条文原文は「拳銃規範第二十九条の規定は、特殊銃等の検査について準用する。」で始まります。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第20条は第五章 特殊銃の手入れ及び検査に置かれています。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第20条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第19条です。
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- 正式書式
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016 - 本サイト収録
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/20