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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第3条(皇宮護衛官への準用)

次条から第十四条まで及び第十六条から第二十条までの規定は、皇宮護衛官の特殊銃の使用及び取扱いについて準用する。この場合において、「警察本部長」とあるのは「皇宮警察本部長」と、「警視庁及び道府県警察本部」とあるのは「皇宮警察本部」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

皇宮護衛官への準用とは何ですか?

定義皇宮護衛官への準用とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条に定められた規定で、「次条から第十四条まで及び第十六条から第二十条までの規定は、皇宮護衛官の特殊銃の使用及び取扱いについて準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条(皇宮護衛官への準用)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条の条文原文は「次条から第十四条まで及び第十六条から第二十条までの規定は、皇宮護衛官の特殊銃の使用及び取扱いについて準用する。」で始まります。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  5. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第2条です。
  7. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016
  • 本サイト収録警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/3

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