警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第3条(皇宮護衛官への準用)
次条から第十四条まで及び第十六条から第二十条までの規定は、皇宮護衛官の特殊銃の使用及び取扱いについて準用する。この場合において、「警察本部長」とあるのは「皇宮警察本部長」と、「警視庁及び道府県警察本部」とあるのは「皇宮警察本部」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
皇宮護衛官への準用とは何ですか?
定義皇宮護衛官への準用とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条に定められた規定で、「次条から第十四条まで及び第十六条から第二十条までの規定は、皇宮護衛官の特殊銃の使用及び取扱いについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条(皇宮護衛官への準用)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条の条文原文は「次条から第十四条まで及び第十六条から第二十条までの規定は、皇宮護衛官の特殊銃の使用及び取扱いについて準用する。」で始まります。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条は第一章 総則に置かれています。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第2条です。
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第3条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第4条です。
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- 正式書式
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016 - 本サイト収録
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/3