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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第6条(訓練等)

  1. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号。以下「拳銃規範」という。)第十五条及び第十六条の規定は、特殊銃の訓練について準用する。この場合において、拳銃規範第十五条中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「図るため」とあるのは「図るため、必要に応じ」と、「所属」とあるのは「指定所属」と、「拳銃訓練」とあるのは「特殊銃訓練」と、拳銃規範第十六条第一項中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「所属」とあるのは「指定所属」と、同条第二項中「命ぜられた部署」とあるのは「指定所属」と、「拳銃訓練」とあるのは「特殊銃訓練」と読み替えるものとする。
  2. 2.警察本部長は、必要に応じ、指定所属に所属する警察官が特殊銃の使用及び取扱いに関し高度の知識及び技能を有するかどうかを確認するための検定を行うものとする。

この条文の基本情報

訓練等とは何ですか?

定義訓練等とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第6条に定められた規定で、「警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第6条(訓練等)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第6条の条文原文は「警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号。」で始まります。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第6条は第二章 特殊銃の使用体制に置かれています。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  5. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第6条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第5条です。
  7. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第6条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016
  • 本サイト収録警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/6

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