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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第9条(特殊銃の携帯)

  1. 現場指揮官は、前条第一項又は同条第三項ただし書の指示を受けたときは、当該指示に係る指定警察官に特殊銃の携帯を命ずるものとする。
  2. 2.現場指揮官は、前条第一項又は同条第三項ただし書の指示を受けることなく指定警察官に特殊銃の携帯を命じてはならない。
  3. 3.指定警察官は、第一項の命令を受けることなく特殊銃を携帯してはならない。
  4. 4.第一項の命令があった場合には、特殊銃は、専用の特殊銃入れに収め、かつ、直ちに取り出すことができる状態にしておくものとする。

この条文の基本情報

特殊銃の携帯とは何ですか?

定義特殊銃の携帯とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第9条に定められた規定で、「現場指揮官は、前条第一項又は同条第三項ただし書の指示を受けたときは、当該指示に係る指定警察官に特殊銃の携帯を命ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第9条(特殊銃の携帯)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第9条の条文原文は「現場指揮官は、前条第一項又は同条第三項ただし書の指示を受けたときは、当該指示に係る指定警察官に特殊銃の携帯を命ずるものとする。」で始まります。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第9条は第三章 特殊銃の使用等に置かれています。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  5. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第9条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第8条です。
  7. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第9条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016
  • 本サイト収録警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/9

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