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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第8条(特殊銃の携帯に関する指示)

  1. 指定所属長は、前条第一項の命令を受けた場合において、当該任務の遂行に当たり特殊銃の使用が予想されるときは、あらかじめ指定する現場指揮官に対し、次に掲げる事項を明らかにして、特殊銃の携帯について指示するものとする。ただし、急を要する場合その他特に必要がある場合には、特殊銃の携帯について指示を行うに際し現場指揮官を指定することを妨げない。
  2. 一特殊銃を携帯する指定警察官及びその携帯する特殊銃
  3. 二特殊銃の携帯を開始する日時
  4. 三特殊銃を携帯する指定警察官の配置、活動区域その他その活動の要領(予想される特殊銃の使用の態様を含む。)
  5. 四前条第一項第三号の規定により警察本部長が示した判断の基準(現場の状況、事態の推移その他の事情により当該判断の基準について追加し、又は補充すべき事項がある場合において指定所属長が追加し、又は補充した事項(以下単に「追加事項」という。)を含む。)
  6. 五前条第一項第四号の規定により警察本部長が示した判断の基準(追加事項を含む。)
  7. 六前条第一項第五号の規定により警察本部長が示した判断の基準(追加事項を含む。)
  8. 七その他指定警察官が特殊銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項
  9. 2.前項第四号、第五号及び第六号の追加事項は、それぞれ前条第一項第三号、第四号及び第五号の判断の基準に従い、かつ、予想される特殊銃の使用の態様に応じたものでなければならない。
  10. 3.指定所属長は、前条第一項の命令を受けることなく特殊銃の携帯について指示してはならない。ただし、急を要する場合で同項の命令を受けるいとまのない場合には、第一項の例により、特殊銃の携帯について指示することができる。
  11. 4.指定所属長は、前項ただし書の規定により特殊銃の携帯について指示した場合には、事後速やかに、その旨を警察本部長に報告しなければならない。
  12. 5.指定所属長は、特殊銃の携帯について指示したときは、看視者を置くことその他の特殊銃の盗難等を防止するため必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

特殊銃の携帯に関する指示とは何ですか?

定義特殊銃の携帯に関する指示とは、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第8条に定められた規定で、「指定所属長は、前条第一項の命令を受けた場合において、当該任務の遂行に当たり特殊銃の使用が予想されるときは、あらかじめ指定する現場指揮官に対し、次に掲げる事項を明…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第8条(特殊銃の携帯に関する指示)は、日本の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第8条の条文原文は「指定所属長は、前条第一項の命令を受けた場合において、当該任務の遂行に当たり特殊銃の使用が予想されるときは、あらかじめ指定する現場指揮官に対し、次に掲げる事項を明…」で始まります。
  3. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第8条は第三章 特殊銃の使用等に置かれています。
  4. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の公布日は平成14年5月17日です。
  5. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第8条の前の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第7条です。
  7. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第8条の次の条は警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016
  • 本サイト収録警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000016/8

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